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地方自治体の首長は,議会に対して条例の審議・制定を要請することはできるが,条例案を提出することはできない。
B:地方自治体の首長は,条例の制定に関する議会の議決に対して異議のあるときは,再議に付すことができる。
C:条例の制定・改廃について,住民が首長に対して直接請求する場合には,原則として有権者の3分の1の署名が必要である。
D:条例は「法律の範囲内」で制定が可能であり,国の情報公開法に先んじて情報公開条例を制定した地方自治体はなかった。